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税理士の関連情報

税理士(ぜいりし)は、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。
※テキストはWikipedia より引用しています。

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外資系の企業は、事業に関する様々な手続きの悩みを抱えています。日本国内で事業を行うと、実に色々な手続きが必要だからです。例えば日本では、中間決算などを報告しなければなりません。その決算期までに事業に関する数字を計算しておき、税額関連の数字を算出しなければなりません。もちろんその数字は、指定の書類などに記録しておく必要があります。書類には書式もありますから、決まったフォーマットで数字を書いておく義務がある訳です。また報告書も作成しなければなりませんし、財務に関する書類も作っておく必要はあります。日本の企業も同様ですが、外資の企業としても種類の書類を作成する義務がある訳です。それで多くの外資系企業は、その書類作成に関して困惑しています。作るべき書類の数が非常に多いですし、書式も厳格です。一部を間違ってしまいますと、作り直しになってしまう事もあります。何よりも、その書類を作るのは時間がかかります。1日程度で書類を作れる訳ではなく、数日ぐらいかかってしまうケースも多いです。そこで多くの外資系の企業は、税理士への相談を検討しています。自社だけで頑張って書類を作ろうとしても、かなりの時間を取られてしまいます。かなり労力もかかってしまいますし、苦労している企業も少なくありません。そもそも企業が行うべき活動は、何も税務に関する書類作成だけではありません。税務の他にも、製造や販売や営業活動など色々やる事があります。税務に関する業務に多くの時間を取られてしまえば、営業数字も伸び悩んでしまう事もあります。ですが税理士に相談すれば、その書類作成に関するサポートをしてくれる訳です。書類が完成するまでの所要日数を短縮できますし、様々な面倒な作業を代行してくれるので、本来の製造や販売などの業務に集中する事ができます。ですから生産性などを気にしている外資系企業は、税理士への依頼を検討している事も少なくありません。
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